湘南慶友会は、「慶應義塾 協生環境推進憲章」に賛同し、憲章の内容を尊重した活動を行います。

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湘南慶友会 会則

第1章 総則

第1条【名称】

 本会は、慶應義塾大学慶友会「湘南慶友会」と称する。
 以下、本会と略す。

第2条【目的と活動】

 本会は、学習活動ならびに会員相互の親睦を目的とし、慶應義塾大学の慶友会指針を遵守した活動を行う。

第3条【会の構成および、会の所在地】

 本会は、慶應義塾大学通信教育課程に在籍する塾生をもって構成され、会の所在地は会長宅に置くものとする。
 ただし、会計取引における届出は会計担当宅に置くものとする。

第2章 会員

第4条【資格】

 本会の所定の会費を納入し、役員会にて承認されたもののみが会員としての資格を有することとし、併せて会員は誰でもメーリングリスト(ML)に参加する資格を有する。

第5条【権利、義務、遵守事項】

 会員は次の権利・義務および遵守事項を有する。

  (会員の権利・義務)

  1. 本会の全ての問題に参与する権利を有するとともに、会則の下に平等の権利を有する。
  2. 本会の役員の選出および、罷免の権利を有する。会員は、かかる罷免の権利を行使したがために、いかなる差別待遇も受けない。
  3. 本会の目的達成のため、会員は会則が別に定める所定の会費を納入する義務を負う。
  4. 研鑽・親睦・情報交換の目的で会員は会員間でメーリングリスト通信をすることができる。
  5. 慶應義塾大学を卒業時に、会員は本会からの卒業祝いの記念品が贈呈される。
  6. 会員は、湘南慶友会会員の名をもって、電子媒体(メーリングリスト通信やインターネット等)や雑誌・宣伝媒体をとおして、個人や特定の団体に対して誹謗・中傷等や、政治・宗教等の宣伝行為や、営利行為をしてはならない。

    (会員の遵守事項)
  7. 会員の著作権、肖像権の侵害や、本会から配布された学習資料等の二次配布を行ってはならない。
  8. 会員個人に迷惑を及ぼすストーカー行為をしてはならない。
  9. 会員間で個人の尊厳を傷つけたり、不利益を与えたり、脅威を与えるハラスメント行為・暴力行為をしてはならない。
  10. 例会、学習会、講師派遣における写真撮影は会長の許可のもとに行わなければならない。

第6条【資格の喪失】

 次のものは会員としての資格を喪失する。

  1. 本会の趣旨に反した行動に出た者。
  2. 会費未納入者。

第3章 組織

第7条【役員および、任務】

①本会は次の役員をおく。

  1. 会長 1名 本会を代表し、これを統轄する。
  2. 副会長 3名以内 対内業務を統轄し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
  3. 会計 2名以内 本会の財政を管理し、総会にて報告する。
  4. 会計監査 1名 会計業務について監査を行う。
  5. 総務 役員会の承認で人数を決定し、学習会、講演会、レクリエーション、機

 関紙発行などを企画実行する。

③次に該当する場合は、任期役員の過半数の賛成を持って新任役員を補充できる。

  1. 総会時に必要役員を確保できず、後日、役員候補が現れた場合。
  2. 任期途中において会の運営事情により新たな役員が必要となった場合。なお、会の運営事情とは、任期途中による欠員発生、業務内容の充実および増加などをいう。

④役員は他の慶友会の役員を兼ねることができない。ただし、任期役員の過半数の賛成により承認された者は除くものとする。

第8条【役員の任期】

 毎年4月1日から翌年3月31日までの1年とし、立候補に限り再任を妨げない。

第9条【総会】

 総会は定期総会と臨時総会を設ける。
 定期総会:本会の最高意志決定機関であり、年1回(2月または3月)開催され、次のことを行う。

  1. 活動報告の討議および、承認ならびに次期活動方針の決定。
  2. 会計報告の確認および承認。
  3. 本会役員の選出。
  4. 規約の改正。
  5. その他、本会役員会が必要と認めた事項。

臨時総会:役員会の決議によって招集し、出席者の総意によって成立する。

第10条【総会の成立】

 総会は、会員の五分の一以上の出席をもって成立する。
 なお、欠席の場合は、委任状を提出、それをもって出席とし、決議事項について議長に一任したものとする。

第11条【総会の決議】

 総会の決議は、出席者の過半数をもって行う。
 役員会は議案ごとに欠席者の賛否を問うことが出来る。

第12条【役員会】

 役員会は、本会を代表する立場にあり、率先して本会のために活動する。
 なお、開催は会長が必要と認めたとき随時行う。

第13条【例会】

 例会は、会員の学習意欲と相互の連帯を養うために、原則として毎月開催する。

第14条【各種行事】

 本会は目的を達成するために、講師派遣、学習会および研究会、他の団体との交流、レクリエーション等を随時行う。

第4章 会計

第15条の1【会計】

  1. 本会の会計年度は4月1日に始り、翌年3月31日に終る。
  2. 会費の有効期限は3月末とする。
  3. 会計報告は、総会で承認を得なければならない。また年度末の会報で公表しなければならない。
  4. 本会の収入は、会費、寄付金およびその他をもって、これに充てる。
  5. 会計帳簿は、本会の会員の要求があるときは、これを提示しなければならない。

第15条の2【慶弔】

 本会は会の対外的交際費として必要と認める場合、会長の判断により支出できるとし、後日役員会
に報告することとする。

第5章 個人情報管理

第16条【会員情報の管理】

 本会会員の住所、氏名、電話番号等に関する個人情報は、会長、副会長および会計が管理する。

第17条【会員情報の運用】

 本会会員の住所、氏名、電話番号等に関する個人情報は、会の活動および運営にのみ活用し、他の目的でこれを活用してはならない。

第18条【個人情報漏洩の禁止】

 本会会員の個人情報を管理するものおよび会の運営上、必要により開示を受けたものは、これらの情報を不用意に他に漏らし第三者に本情報を提供してはならない。

第6章 附則

第19条【協議解決】

 本会則に定めのない事項、又は本会則の解釈について疑義が生じたときは、会員及び役員をもって協議のうえ解決する。

第20条【施行】

 本規約は平成29年4月1日よりこれを施行する。

第21条【本会の設立】

 本会は、1976年5月1日を設立日とする。

追加・訂正履歴

●平成14年4月1日

 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加、条項の一部改正。
第4章に「たんざわ会員」に関する事項を新設するとともに、従前の第4章(会計)を第5章に、従前の第5章(附則)を第6章とする。

●平成16年4月1日

 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加。
第6章に「個人情報管理」に関する事項を新設するとともに、従前の第6章(附則)を第7章とし、施行日を平成16年4月1日に改める。

● 平成17年4月1日

  本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加、条項の一部改正。

  • 第7条の条文を①項(記載省略)および②項に分けるとともに「役員補充等」に関する項を③項と して新設する。
  • 第17条の条文を法令の記載方法に基づき、内容(変更なし)を①項(記載省略)から⑤項に番付けする。
  • 第7章、施行日を平成17年4月1日に改める。

● 平成18年4月1日

 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加、条文の一部改正。

  • 第7条の条文に④項を新設する。
  • 第15条たんざわ会員の資格の条文を改正する。
  • 第7章、施行日を平成18年4月1日に改める。

● 平成20年4月1日

 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加、条文の一部改正。

  • 第4条の【資格】にML会員の資格を追加する。
  • 第5条【権利、義務】に4を追加してML会員の権利・義務を明確にする。
  • 第7条【役員および、任務】の5.総務の任務を明確にする。
  • 第7条②に半期役員の活動費を新たに設ける。
  • 第17条【会計】に第17条の2【慶弔】を追加する。
  • 第7章、施行日を平成20年4月1日に改める。

● 平成21年4月1日

本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部追加、条文の一部改正。

  • 第2条【目的】に活動方針を追加する。
  • 第3条【会の構成および、連絡先(事務局)】から「卒業生」を抹消し、塾生だけの構成とする。
  • 第4条【資格】の字句を訂正し、資格要件を明確にする。
  • 第5条【権利、義務】に5を追加し、会員の著作権、肖像権の保護を明確にする。
  • 第7条【役員および、任務】の構成人員を改定し、実態に沿わせる。
  • 第4章(たんざわ会員)を抹消し、会の構成を塾生のみとする。よって第4章が【会計】となり第15条とする。第6章を第5章、第7章を第6章に変更すると共に各条も順次変更とする。第7章は削除。
  • 新・第6章に第19条【協議事項】を新設して、会則に規定されていない事項への対応を明確にする
  • 新・第6章、施行日を平成21年4月1日に改める。

● 平成23年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定。

  • 第7条【役員及び任務】

 3. 会計役員人数を改定する。
 施行日を平成23年4月1日とする。

● 平成26年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定。

  • 第3条【会の構成および、連絡先(事務局)】

  会計取引における届出は会計担当宅に置くものとする。

  • 第11条【総会の決議】役員会は議案ごとに欠席者の賛否を問うことができると追加した。

● 平成28年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定。

  • 第5条【権利、義務】に第6項を追加。覚書であった卒業祝いを会則に盛り込む。

● 平成28年4月1日。不要となったユニコン賞に関する規約、卒業祝いに関する覚書を抹消。

● 平成29年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定。

  • 第10条【総会の成立】 総会の成立を会員の過半数の出席から三分の一出席に改定した。

● 平成29年4月1日 第3条【会の構成および、会の所在地】を明確化 (郵便局への対応のため)

 会の所在地は会長宅に置くものとする。
 会計取引における届出は会計担当宅に置くものとする。

● 令和2年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第5条【権利、義務】に、会員間でのストーカー行為、ハラスメント行為・暴力行為などの迷惑行為を禁止するために【遵守事項】を追加した。

● 令和2年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第7条【役員および、任務】
③④において、「役員の過半数以上の賛成によって」を「役員の過半数の賛成によって」に変更

● 令和2年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第10条【総会の成立】「総会は、会員の三分の一の出席をもって」を「総会は、会員の三分の一以上の出席をもって」
に変更

● 令和5年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第7条【役員および、任務】「役員は活動費として、年会費相当額を在任年度の総会時に支給する。」を「役員は活動費として、年会費相当額を支給する。」

● 令和5年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第9条【総会】「定期総会:本会の最高意志決定機関であり、年1回(3月)開催され、」を「定期総会:本会の最高意志決定機関であり、年1回(2月または3月)開催され、」

● 令和5年4月1日 本会会則(昭和51年制定、昭和61年4月20日施行)の一部改定

第10条【総会の成立】
「総会は、会員の三分の一以上の出席をもって成立する。なお、総会開催前に委任状を提出した者は、総会に出席したものとし、委任状を提出した総会の議決を承認したものとする。」を「総会は、会員の五分の一以上の出席をもって成立する。なお、欠席の場合は、委任状を提出、それをもって出席とし、決議事項について議長に一任したものとする。」

平成19年4月1日 制定・施行
平成21年4月1日 改定
平成23年4月1日改定
平成26年4月1日改定
平成28年4月1日改定
平成29年 4月1日改定 
令和2年4月1日改定
令和5年4月1日改定